居住支援の実績(2024年5月)

2024年5月の居住支援の実績

 

こんにちは、リノベーターの中田です。5月の居住支援の実績をアップしようとしたら、もう28日。6月も終わってしまいそうです。

 


当社は、「すべての人に、こころ休まるすまいを」得られる社会の実現を目指しています。

空き家や築古物件を活用することで、単身高齢者や生活保護世帯などの住宅確保困難者の手の届く住まいを提供しています。


 

居住支援の実績(2024年5月)

 

5月も様々な方からご相談いただき、5世帯の方々に住まいを提供することができました。これまでに当社が住まい提供を支援した世帯数は累計で、301世帯に達し、300世帯を超えました。

 

・家賃滞納による強制執行により、現在の住まいを失った方

家賃を延滞すると、賃貸借契約が解除され、明け渡しの訴訟に発展します。それでも立ち退かない場合は、法律上の手続きによって明け渡しを実現する強制執行が行われます。

 

先月に引き続き、今月もこうした強制執行にあった方からのご相談が重なりました。このような方は、次の住まいを得られなけば、公園で寝泊まりする、知り合いの家を転々とするなど、住所不定になってしまいます。

 

今回のご家族は、偶然にもお子様が通われる学区に近い自社物件を提供することができたため、そのまま同じ学校に通い続けることができています。

 

・ホームレス状態の方

日本の法的なホームレスの定義とは、「都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく 起居の場所とし、日常生活を営んでいる者」です。令和6年の厚生労働省の調査によると、ホームレスの数は2,820人、その数は年々減少しているそうです。

 

ただ、これまで居住支援をしているなかで、路上生活をしていた方も多くいらっしゃいますが、目に見えないホームレス状態の方も数多くいます。

 

例えば、ネットカフェで寝泊まりしていた、友人やパートナーの家に泊まっている、車中泊をしている、病院に入院しており、帰る家がない。このような方々も、同じく不安定な居住の状況にいます。

 

今回ご相談いただいた方は、ホームレス状態であったのですが生活保護を受けることができたため、円滑に次の住まいを見つけることができました。

・生活保護を受けるために、新たな住まいを探す必要がある方

「住まいを失い、生活に困ったときの対応法」として前回のブログでも紹介しました(記事はこちらをクリック)が、現在決まった住まいがない場合はどこの自治体でも生活保護を申請することができます。ただ、今後定住を予定している自治体に生活保護の相談に行ったほうが支援が途切れることがありません

 

定住するために住まいを探す際にハードルとなってしまうのが、生活保護を受給「予定」であることや家を借りるための初期費用が用意できないことです。

今回は、日割り家賃のみで入居可能な自社物件に入居いただいたことで、初期費用をかなり抑えることができました。また、定住後の生活保護申請もサポートしています。

 

お住まいを探されている方へ


当社保有の物件であれば、保証人なし、初期費用なし、日割家賃のみで住まいを提供しています。入居相談者よりよくある質問こちら(こちらをクリック)にまとめています。どのようなサービスが受けられるのか、自分の状態で家を借りられるのか、相談する前に確認したいという方はぜひご確認ください。

 

また、当社事業に共感いただいた、京都市や宇治市などの多くのオーナー様より、物件を提供いただいています。当社が入居審査しますので、その方の属性のみで判断することはありません。

 

こちらのサイトより、空き物件をご確認ください。日々更新しています。

どなたもお気軽にご相談ください!

 

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