家賃を滞納するとどうなる?

家賃を滞納したらどうなる?その後の流れや影響を解説

 

家賃を滞納すると延滞損害金の請求や賃貸契約の解除、強制退去のリスクがあり、生活の基盤に関わるような深刻な問題へとつながるおそれがあります。

本記事では、家賃を滞納したらどうなるのかを説明するとともに、どうしても家賃が支払えない場合の対応策をお伝えします。

 

家賃を滞納したらどうなる

家賃を支払うことができない場合、賃貸契約上の違反として契約解除や強制退去させられる可能性があります。

家賃を滞納した場合、まず貸主や管理会社が電話や訪問、督促状によって家賃の支払いを確認・催促する旨の連絡が届きます。数日が経過しても借主からの入金がなく、連絡がつかない場合は、連帯保証人に通知がなされ、保証会社を利用している場合は貸主が保証会社へ代位弁済を請求し、保証会社が立替払いをします。

 

民法上では、3か月間家賃を滞納した場合、貸主は賃貸借契約を解除できると定められているため、家賃の滞納が続くと貸主と借主の信頼関係は破綻しているものとして、「契約解除通知」が届きます。この契約解除通知は内容証明郵便によって送られ、「いつ」「誰から誰宛てに」「どのような内容の文書が送られたか」という法的な証拠を持つ書面であるため、通知を見ていなかったという責任逃れができません。

 

解除通知が届いても物件を明け渡さずにいると、明け渡しの訴訟が提訴されるようになります。また、未払い家賃を請求する訴えも起こされ、裁判へ出廷しなければなりません。よほどの事情がない限り、建物の明渡しが認められることになり、判決が確定すると現在住んでいる部屋を出て行かなければなりません。

 

保証会社が延滞家賃を立替払いをしている場合、借主は保証会社に対する返済義務を負うことになるとともに、この場合でも貸主は借主に契約解除や物件の明け渡し請求を行うことができます。

 


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近年は多くの貸主や管理会社が保証会社を利用しています。保証会社は2ヶ月家賃を延滞すると裁判の訴訟手続きを開始します。

裁判というとあまり身近に感じず、簡単には提訴されないだろうと思ってしまうかもしれないですが、保証会社は事務的に手続きを進め、裁判を開始するため、気をつけましょう。


家賃滞納による影響

家賃を滞納した場合、下記の問題が起こり得ることがあります。

 

①延滞損害金を請求される

家賃を滞納すると、滞納している期間に応じて延滞損害金が加算されます。延滞損害金は、支払期限が1日でも経過した時点で支払う必要があります。

家賃の遅延損害金の利率の上限は年14.6%と法律で定められており、14.6%以下であれば貸主が希望する利率を決めることができます。ただし、賃貸借契約書に何も記載されていない場合は原則として年3%で計算します。

 

②連帯保証人に連絡がいく

家賃を滞納すると、賃貸借契約時に契約書に記載した連帯保証人に、未払いという状況が通知され、連帯保証人が契約に基づいて未払い分の家賃を支払うよう求められる場合があります。

連帯保証人に対しては債務者と同様に請求できるため、家賃を滞納することによって迷惑をかける可能性があります。

 

③信用情報に傷が付く

家賃を滞納すると、信用情報機関に延滞情報が記載されることがあります。連帯保証人を立てない代わりに保証会社を利用した場合、2ヶ月滞納が続くと記載されることが一般的です。

延滞情報が記載されると、将来ローンの契約やクレジットカードの作成を拒否されることがあるだけでなく、今後新しく賃貸契約を結ぶ際、家賃保証を利用したくても滞納歴があるとして利用できない可能性があるため、次の家を借りることができなくなります。当社にご相談に来られる方でも、家賃延滞した結果、強制執行された方や家賃延滞の履歴があるため、なかなか入居時の審査に通らない方がいらっしゃいます。

 

 

家賃が払えないときの対応策

大家や管理会社への連絡

家賃を滞納しそう、もしくは滞納してしまったら、できるだけ早く大家や管理会社へ連絡をとります。率直に支払いが難しい事情と支払うことができる時期を伝えれば、理解を得られる可能性があります。

 

家族や連帯保証人に相談する

支払いを待ってもらっても家賃分の金額を用意できそうにない場合は、家族に協力・援助を相談することも1つの方法です。

また、賃貸契約時に連帯保証人を立てているなら、保証人にも相談します。滞納する可能性があるなら事前に連絡・相談したほうが、滞納してから大家さんや管理会社から連絡されるより、心証を損なわずに済みます。

 

引越しの検討

上記の2つの対応策が厳しく家賃を払えない場合、引越しを検討することも必要です。

自身の収入に見合った家賃や初期費用がかからない物件、フリーレントの物件を探し、家賃を払うことができる環境にしましょう。

 

公的支援制度の利用

家賃を慢性的に支払えなくなった場合は、公的な支援制度を利用できる可能性もあります。

住居確保給付金は、一定要件に当てはまる場合、家賃額を支給する制度です。
実際の家賃額が原則3ヵ月間支給され、受取期間を2回まで延長できるため、最大9ヵ月間分の支給が受けられます。

 

給付金を受取るための要件は、以下の通りです。

・離職・廃業後2年以内または給与が離職・廃業と同程度まで減少

・直近の世帯収入の月額が一定以下

・預貯金の合計金額が一定以下

・ハローワークへの求職申込と求職活動

 

また、生活福祉資金貸付制度を利用すると、低利または無利子で生活に必要な資金の貸付を受けることができます。対象者は、低所得者や高齢者、障害者などに限られますが、利用できそうな場合は積極的に検討しましょう。

 

 

家賃滞納をしないようにしよう

ここまで家賃を滞納してしまった場合の流れや、延滞によって起こる問題、家賃が払えないときの対応策についてお伝えしました。滞納している状態であれば、何かトラブルが起こっても大家さんに連絡しづらくなるなど、その部屋に住み続ける上で不都合が生じてきます。

家賃の振り込みを忘れないことや自身の収入に見合った家賃の物件を探すことが重要です。家賃滞納による迷惑をかけないよう、部屋探しの段階から無理のない計画を立てることが必要となります。

 

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